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【割増賃金率】間違っていませんか?

2019.03.28

労働基準法

読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^

 

 

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チビスケと夕陽^^



さて、割増賃金についておさらいです。

法定休日に9:00~20:00(休憩は12:00~13:00の1時間)の10時間働かせた場合の割増賃金率はそれぞれどうなるでしょうか?

 

ちっ、ちっ、、ちーん

 

正解は、

 

○9:00~18:00の8時間は35%以上

○18:00~20:00の2時間は同じ35%以上

 

です。

 

間違いやすいですが、時間外労働の25%以上の割増は、法定休日に働かせた場合プラスされません。

 

ちなみに、時間外労働が深夜時間におよぶ場合はプラス25%以上です。

 

 

ぜひ一度、ご確認ください^^



★TAΩ★




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