会員専用ページ

ブログ

コロナ感染でお休みしたら、「 年次有給休暇 」活用を!

2022.08.13

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは 中部事務所の呉屋です!

夏も本番!8月に入って更に日差しが強くなり、肌もピリピリして痛くなってきました。。

皆様、熱中症はもちろんですが、日焼けにもお気をつけください!

さて今回は、コロナ感染期間中の給与についてお話しします。

コロナ禍となって、もう約2年半近く経ちましたね。
皆様ご存じの通り、、、

〇業務中のコロナ感染による欠勤→労災からの休業補償
〇業務外(プライベート)でのコロナ感染による欠勤→傷病手当 ※但し、社会保険加入の方のみ

上記の手続きをとることで、会社からの給与はでなくても労働保険・社会保険から給与の約6割が補償されます。

しかし!
インフルエンザやノロなどのウィルス感染症と同じように、

コロナ感染でのお休みも 勿論「年次有給休暇」が使えます!

年次有給休暇だと、上記の保険からの補償のように

約6割ではなく10割つまり「 満額 」給与が貰えます!

ここぞというときの為に年次有給休暇を貯めている方!
年次有給休暇がいつも使えず、時効2年を過ぎてしまう方!
年次有給休暇を使って旅行に行こうと計画していたが、コロナ蔓延で行けなくなった方!


また法律で、使用者は労働者に対して年5日間の年次有給休暇の消化が義務化されています。
是非ともコロナ感染時のお休みは、「 年次有給休暇 」使用をお考えください。

勿論、コロナ感染せずにお休みしないで働けることが1番です!
まだまだ感染対策が必要ですね!
日頃のマスク着用や手洗い・うがい、お部屋の定期的な換気等徹底していきましょう!




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060


サービスについてのご相談・お問合わせ