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国民年金「産前産後免除期間の免除制度」ご存じですか?

2022.09.18

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、

そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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皆様こんにちは!!

中部事務所の新崎です。

3連休いかがお過ごしでしょうか。

台風14号の影響が心配されますね。

異常気象でしょうか年々大型化する台風・・・被害を最小限に抑えられるように、いざという時の対策を日ごろから皆で考えていきたいものです。


本日は国民年金「産前産後期間の保険料免除制度」についてご案内いたします。

こちらの制度は、※平成31年2月1日以降に出産された方が対象です。

次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者が出産した際、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

手続きをするメリットとして、届け出により免除期間の保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

〇 対象者 〇
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは妊娠85日(4か月)以上で、早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。

〇 免除期間 〇
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間
多児妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

〇 届出時期 〇
出産予定の6カ月前から( 出産後も届出可能  )

※ お問合せ お近くの年金事務所へ

  
企業にお勤めの方は、産休制度があり産前産後期間の「厚生年金保険料」が以前より免除されていますが、フリーランスとして働いている方々は以前免除制度がなく納付義務がありました。

こちらの制度を知らなかったという方もまだいると思います。

待っていても、申請をしなければ免除されない制度なのでご理解のうえ届出を行っていただく必要があります。 



 
詳しくはこちら、年金機構HPをご確認ください



今日の良い一日をお過ごしください(^▽^)/

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