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健康保険・厚生年金の適用拡大が始まります

2022.09.24

皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
台風が過ぎ去り朝晩だいぶ涼しくなってきました。
少しは運動をしようかと思う今日この頃です。



さて10月から短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が始まります。
企業規模がこれまでの501人以上から101人以上に拡大されます。

また勤務期間要件の1年以上見込が撤廃され、一般の被保険者と同様に2か月超となります。

これまで2か月以内の期間を定めて雇用されている労働者は適用除外でしたが、施行後は以下のいずれかに該当する場合、雇用期間の当初から社会保険に加入となります。

雇用保険が2か月以内で
★就業規則、雇用契約書等において契約が更新される旨または更新される場合がある旨明示されている場合
★同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合


パート労働者が多く在籍されている事業所様は準備を進めていることと思います。
労働条件等をきちんと見直し手続きを行っていってください。



最後までお読みいただきありがとうございました。

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