会員専用ページ

ブログ

社会保険の勤務期間要件の取扱い変更について

2022.10.24



こんにちは! 中部支部の名護です。

少しずつ 秋の風が吹き始めてきたかな~ と思うこの頃です。

本日は、社会保険適用の雇用期間の取扱い要件の変更についてお知らせ致します。

これまでは雇用期間が2カ月以内と定められている方は健康保険・厚生年金保険の適用除外とされていましたが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、以下の(ア)・(イ)に該当する方は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。


(ア)就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新する場合がある旨」が明示されている場合

(イ)同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約を超えて雇用された実績がある場合


※ただし、上記(ア)または(イ)に該当する場合であっても、2カ月以内で定められた最初の雇用契約期間を超えて使用しないことについて、労使双方が書面による合意をしている時は被保険者に該当しないことと取扱います。


厚生労働省パンフレット




社会保険に該当する方が増えます。社会保険に加入しますと、老齢年金・障害年金等にもメリットとして影響致します。社会保険制度に参加していきましょう。





令和4年度社会保険労務士試験に合格しました! 

同僚の皆さんからお花をいただきました! 嬉しいです!



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


サービスについてのご相談・お問合わせ