ブログをご覧の皆さま こんにちは!!
今日から12月!(;゚Д゚)
寒いと聞いて長袖着たのに暑くて失敗した大城です。
早く寒くなってほしいですよね~
さてさて、今日は法人の役員が雇用保険に該当するのか??という内容について
お伝えします~!
原則として株式会社の取締役は被保険者となりません。
ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者
また、賃金よりも役員報酬が低額であること
タイムカードや賃金台帳が整備されていること
雇用関係があると認められる者に限り被保険者となります。
この場合は、HWへ雇用の実態が確認できる書類の提出が必要となります。
なお、監査役は会社法第335条の従業員との兼職禁止規定により被保険者とはなりません。
ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に
明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りではない。
(厚生年金 業務取扱要領より抜粋)
とこのようになっているようです。
役員就任の際は、雇用保険の取り扱いに注意してください!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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