みなさまこんにちは、上地正寿です。
年次有給休暇の要件で、全労働日の8割以上出勤している場合というものがあります。
この『全労働日』とは、
「労働者が労働契約上労働義務を課せられている日」
のことを指します。
就業規則等で、休日と定められている
所定休日(その日に休日労働がなされていたとしても)は全労働日には含まれないと解されています。
「法定休日」はとくに考えずに、本来は所定休日になるかどうかだけを考えていただくといいと思います。
結果的に法定休日に勤務させれば135%の賃金が発生するということになります。
参考通達:
基発0710第3号 平成25年7月10日 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて 厚生労働省HP
先日、友人がモデルさんをポートレート撮影するということで荷物持ちとして同行させてもらいました。
いい光がある場所を探し街の中を移動しながらの撮影でした。
談笑していたのにいざ撮影が始まると表情が変わりモデルの顔になる。さすがだなーと思いました。
初めての撮影現場は楽しい経験でした。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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