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12月は【 ハラスメント月間 】!

2022.12.11

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!

12月に突入し、お仕事も師走を感じ始めている頃でしょうか?
最近は、朝も夕方も道が混んでいるので、段々12月を感じ始めています。。
忙しくなってくるとは思いますが、安全に落ち着いて行動していきましょう!


さて、12月は、【 ハラスメント月間 】となっております!

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境をつくる気運を盛り上げるため、広報ポスターの作成・掲示、啓発動画の作成など集中的な広報・啓発活動を実施することとしています。

今年は、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました。
こちらは、4月1日からの施行でした!

皆様の会社では、就業規則の整備や研修、相談窓口の設置・周知等はお済みですか?
今一度ご確認してはどうでしょうか?

【 ハラスメント 】と聞くと、上記のパワハラ以外にどのようなものが思い浮かぶでしょうか?
職場で起きやすい○○ハラスメントは、たくさんあります。

〇パワーハラスメント(パワハラ)・・・職場における地位などの優位性を利用し、職務上与えられた範囲を逸脱して精神的・肉体的苦痛を与えること

〇セクシャルハラスメント(セクハラ)・・・性的な言動を通して、相手を不快にさせる嫌がらせ

〇マタニティハラスメント(マタハラ)・・・妊娠中や産前産後の女性に対し、就労環境を害するような言動や、福利厚生制度の利用を阻害させるような扱い、人事の不当な扱い

〇時短ハラスメント(ジタハラ)・・・働き方改革による労働時間削減が進む中、具体的な施策がない状態で、単純に残業時間の削減をおこなうことや、定時退社を強制すること

〇カスタマーハラスメント(カスハラ)・・・顧客や取引先からの悪質なクレームや不当な要求


このほかにも、様々な〇〇ハラスメントがあります。
ハラスメントとは、【 いやがらせ 】という意味であり、相手を【 不快な思いをさせる 】ことにあたります。
意識的でなくても、ふとした言動で相手を不快な思いにさせることもあるでしょう。

会社での対策とともに、個人としても意識することが大事ですね!




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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
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