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書類の保存期間について!

2022.12.17

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!

12月も折り返しに入りました!
会社でも、家でも、年末に向けて大掃除や書類整理などを始めている頃ではないでしょうか?
年明けまであと少し!忙しい月になりますが、楽しく過ごしましょう!



さて、今日は労働者に関する書類の保存期間についてご説明します。

会社で管理・保存しておかなければならない人事労務の書類として代表的なものが3種類あります!
その3種類が【 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿 】となります。

会社が作成・管理・保管していない場合は、労働基準法により30万円以下の罰金が与えられます。
また労働基準監督署による帳簿提出の拒否や嘘の記載をした際も処罰の対象となります。

労働基準法にて、この3種類の書類の保存期間を【 3年間 】としています。
令和2年4月1日より、賃金請求権の消滅時効期間が5年間に延長され、それにともなって賃金台帳等の保存期間も【 5年間 】となりました。
しかしながら、経過措置が設けられており、賃金台帳の保存期間は当分の間は【 3年間 】となっています。


この3年間の保存期間の最初の日がどこからスタートなのかを把握することが大事となります!
それぞれの保存期間の起算日が下記になります。


〇労働者名簿⇒ 労働者の死亡・退職・解雇の日
〇賃金台帳 ⇒ 労働者の最後の賃金について記入した日
〇出勤簿  ⇒ 最後の出勤日(または有給消化日)


各種書類については、厚生労働省のHPにて様式のダウンロードが可能です。
ご参考にどうぞ!


今年も1年、ありがとうございました。

私のブログ担当は、今回で年内最後となります!
来年も様々な情報をご提供していきます。
来年もどうぞよろしくお願いします。


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