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年次有給休暇を前倒しや分割して与えることはできるのか

2022.12.27

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


「SIMスワップ詐欺」が広がっているとの記事がありました。

偽の身分証明書で本人になりすまして携帯電話のSIMカードを再発行し、ネットバンキングなどを本人になりすまし操作しお金を搾取する詐欺のことです。

携帯電話そのものを乗っ取るので、二段階認証などは簡単にクリアします。

携帯電話会社も身分証明書と氏名、生年月日、住所がわかれば本人確認が済むようですので、知らずのうちに詐欺にあっている例も多いようです。

記事によると、その詐欺を防ぐ解決方法は今のところないそうです。

予防としては個人情報を簡単にネット上に載せることも避けたほうがいいということです。
みなさんも気を付けていきましょう。


【調査報道】FBI捜査官が警告!世界的サイバー犯罪がついに日本で…“闇バイト”追跡で判明した最新「SIMスワップ詐欺」の手口 TBS NEWS DIG 2022年12月16日



さて、本日は、年次有給休暇を「前倒し」や「分割」で与えることはできるのか?ということを書きたいと思います。

答えは、就業規則に記載し周知することで可能となります


ただし法律で定められた日より前倒しや分割付与した場合は、いくつか注意事項があります。


(1)分割付与の対象となる年次有給休暇は、入社初年度に生じる有給休暇に限ること


(2)前倒しして付与した際の残りの年次有給休暇の日数は、入社後6か月を経過する日までに初年度の年次有給休暇すべて付与すること


(3)2回目の年次有給休暇は、分割付与した初回の付与日から1年以内に付与すること


(4)出勤率の算定の際には、基準日を統一することによって短縮された期間は、すべて出勤したものとして取り扱うこと


(3)の初回の付与日から1年以内に付与しなければいけないのは注意が必要です。



例えば入社日に前倒し付与した場合

令和4年(2022年)12月1日入社 週5日勤務


(1)最初の付与日 令和4年(2022年)12月1日 

→ 令和5年(2023年)12月1日までに次の年次有給休暇付与(11日)


(2)最初の付与日 令和5年(2023年)1月1日 

→ 令和6年(2024年)1月1日までに次の年次有給休暇付与(11日)




参考通達:平成六年一月四日 基発第一号  厚生労働省HP
 5年次有給休暇(3)年次有給休暇の斉一的取扱い 参照





牛の大きさに圧倒されてしまいました





今年もあと少しで終わりですね。

来年も情報発信を引き続き行っていきますので、読んでいただくと嬉しく思います。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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