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歯科検診について

2023.02.07

ブログをご覧の皆さま こんにちは!
福働会の大城です。



去年の10月から労働者に「歯又はその支持組織に有害な要務を行わせる業務」を従事させる場合、
歯科医師による健康診断(歯科健診)を行わなければならないこと知ってましたか?
(労働安全衛生法第66条第3項)


歯科検診の義務について上地のブログを確認ください♪
50人未満の事業所についても、歯科検診が義務となります

歯科健康診断は、一般健診ではなく歯科特定健康診断になりますので
沖縄県歯科医師会へご連絡して、健康診断を受けましょう~

歯科医師による健康診断の実施期間は、
・雇入れ時
・有害業務への配置換えの時
・当該業務についた後6か月以内ごとに1回

となっています。

気付かないうちに健康が害されているかもしれません(;゚Д゚)

自分の体を大切にしましょう♪

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

日曜日は、日ハムの紅白戦見てきました!
BIG BOSSは、ほんのすこーしだけ見れました 笑

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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

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