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【36協定届】有効期間があることをご存知ですか?

2023.03.10

労働基準法労務管理



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^




あっという間に3月に入り、いわゆる年度末の処理に追われている方も多いのではないでしょうか。


私も年度末処理に加え、年度初めの入退社連絡、事務組合の年度更新時期を迎えるにあたり急ピッチで時間をつくるために動いています。かさかさ。





さて、年度末にあたり36協定届のご依頼も増えてきています。


というのも、年度初めに合わせて協定を結んでいるところが多いからなのです。




36協定は協定を結べばその後は自動更新される、というものではありません。


有効期間は短くても1年であり、また、その内容が適切かどうかを定期的に見直す必要があるので、有効期間は1年とするのが望ましいとされており、実務上は1年と思っていただいても構いません。


つまり、36協定は毎年、有効期限が切れるまでに締結し、36協定届として管轄の労基署へ提出する必要があるのです。





年度末はいろいろと更新時期に重なる時期にもあたります。36協定届の有効期間を確認し、適切に締結、届け出をするよう気をつけてくださいね^^


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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