みなさまこんにちは、上地正寿です。
「管理者だから残業代は支給されない」と聞いたことはありませんか?
これは労働基準法に
「管理もしくは監督の地位にある者」や「機密の事務を取り扱う者」については、労働時間、休憩及び休日関するルールは適用除外とさだめていることが理由です。
(労働基準法第41条)
ここで管理監督者に当たるかどうかが重要です。
「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」については慎重な判断が必要と考えられています。
通達では、「労働時間、休憩・休日の適用除外の対象となるいわゆる管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」とされています(昭22.9.13発基17号)。
“名称にとらわれず”というところがポイントで、職制上の役付者(部長・課長など)であるからといって、管理監督者と認められるとは限りません。
次のすべてに当てはまらない人は残業代や休日出勤手当が必要となります。
●経営者と一体的な立場で仕事をしている
●出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
●その地位にふさわしい待遇がなされている
「管理者だから残業代なし」として取り扱っている場合は確認してください。
ちなみに、2020年(令和2年)4月以降、未払いの残業代請求は3年分請求できるようになっています。
先日職場の同僚から誕生日ケーキをいただきました。
いくつになってもうれしいものですね。職場のみんなに感謝します。
上品なチョコレートとラズベリーの甘酸っぱさがとても美味しいケーキでした。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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