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36協定の締結をしていますか

2023.04.06

皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。

新年度を迎えてあわただしい毎日を過ごしています。
皆さまはどうですか?
新たな年度。気を引き締めて過ごしていきたいと思っています。




36協定のことはもちろんご存じだと思います。


労働基準法で定められている労働時間は1日8時間以内、1週40時間以内です。
また休日は週1回または4週4休と定められています。
この時間を超える時間外労働や、休日労働をさせるために会社と労働者間で締結するのが「36協定」です。
締結後労働基準監督署への届出も必要です。



36協定を結ばず、届出もせず時間外労働をさせた場合罰則もあります。

「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」


きちんと締結、届出を行いましょう。


36協定を提出後、労働者の人数の増減があったり、代表者が変更した場合でも改めて届出の必要はありません。

ただし時間外労働の上限や時間外労働の理由に追加や変更がある場合は、改めて36協定の締結が必要ですのでお気を付けください。


出来るだけ残業は減らしていきたいものですね。





最後までお読みいただきありがとうございました。

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