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出生時育児休業給付金は育児休業給付金と何が違う?

2023.04.19

労務管理雇用保険



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^


昨年の法改正に伴い、男性育休取得についての相談も増えてきています。




【出生時育児休業給付金はどのような制度?】


出生時育児休業給付金とは、雇用保険に加入している従業員が、子どもの出生後8週間以内に育児休業(出生時育児休業)を取得したときに受け取れる給付金のこと

出生時育児休業は2回まで合計4週間(28日)取得できる

取得した期間に応じて、一定の要件を満たせば給付金を受け取れる


【要件】


雇用保険の加入者であること

出生時育児休業の開始日以前2年間に賃金の計算の基礎となる日が11日以上ある月が12か月以上あること(12か月ないときは就業した時間が80時間以上の月を含める)

休業期間中の就業日数が10日(10日を超えるときは就業時間数が80時間)以内であること

※休業中の賃金が支払われているときは、給付金の一部または全額が支給されないことがある




○よくある質問・・・育休給付金と出生時育休給付金は何が違うの?


【出生時育児休業給付金だけの制度(育児休業給付金にはないもの)】


休業中に一時的・臨時的な就業以外に通常の就業が可能

休業を2回(分割取得のとき)取得したとしても申請はまとめて1回でOK

産後8週間分のうち休業した日分をまとめて申請可能(支給単位期間がない)



等々が挙げられます。

ちなみに給付金の額については両方同じ(約67%)です。




取り扱いには注意しないといけませんが、積極活用をすすめてみてはいかがでしょうか^^




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