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有給休暇について

2023.05.11

おつかれさまです。飯田です。


最近事業所からあった質問について記載してみたいと思います。その質問とは、今月半ばに有休が発生する従業員がいるのですが、その従業員が今月末に退職する予定で、必然的に消化できない有休が発生してしまうので、この場合の有休処理はどのようにすればよいかとのことでした。また、その消化できない有休を公休日に取得してもらってもよいのでしょうかとのことでした。


基本的に会社側は、有休を買い取ることはできません。有休を買い取ること自体が、会社の都合で「お金は出すから、仕事をしてほしい」ということになってしまい、有給休暇の本来の趣旨から外れてしまうからです。


有給休暇は、労働者自身が自由に休暇を取ることができる権利(ただ、会社側がどうしても、休暇の取得時期を変更してもらわないと業務に支障をきたす場合に限っては、労働者は取得時期を変更しないといけません。)であって、所定労働義務のあった日についてその労働を免除し、賃金も支給するものとなっています。


退職に伴い未消化になる有休に限り、買い取りをすることができます。
消化できない有休については、会社側も買い取る義務まではありませんので、退職と共に未消化となることもあります。


また、労働義務のない公休日に有給休暇を消化することはできません。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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