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離職後に事業を開始等した方の雇用保険受給期間特例について

2023.06.05


沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!
もう6月!沖縄は梅雨真っ只中で、晴れたり雨が降ったり、台風が来たりの日々ですね。
1年の折り返しの日も近づいてきて、時間の経過のはやさにびっくりです。。

さて今回のブログは、約1年前に法改正のあった内容についてお知らせします。
2022年7月1日から雇用保険の【 離職後に事業を開始等した方の雇用保険受給期間の特例申請 】についてお知らせします。


雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、原則離職日の翌日から1年以内となっています。
基本手当を受給できる要件として、「求職活動をしているが就職ができていない状態」であることとなります。
なので、離職後に求職活動をせず起業した場合は、求職活動を行っていないため、基本手当を受けることができません。

また、妊娠・出産や病気などで働けない場合は、求職活動ができないため、受給期間を延長することができますが、「起業している為求職活動できない・していない」は延長の理由にはなりません。
なので、離職後すぐに起業し1年経ってから廃業した場合などは、原則の1年間の受給期間を過ぎてしまっているので、基本手当を受けられないです。

そこで!
2022年7月1日から、基本手当の受給資格のある方が、事業を開始し行っている期間は、最大3年間受給期間に含んでよいとの特例ができました。
事業を行っている期間の最大3年間と原則の1年間と合わせて、最大合計4年間の受給期間が延長されます。
仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動した際に基本手当を受給することが可能となります。

特例の申請の手続きの対象者と申請期間が下記になります↓

□特例の対象者□
・離職日の翌日以後に事業所開始した方
・事業に専念し始めた方
・事業の準備に専念し始めた方


□申請期間□
・事業所開始した日又は事業に専念し始めた日又は事業の準備に専念し始めた日 の翌日から2か月以内

離職後に起業した方は、厚労省のHPにて、特例申請の要件がございますので、そちらをご確認の上、当てはまった場合には上記の期間内に特例の申請手続きをしてください。
スタートアップ企業の増加に伴い、今回の特例申請のような法改正がされたことだと思います。
経済の構造の変化に適応した、もしものときの雇用「保険」の法改正は有難いですね!


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