みなさまこんにちは、上地正寿です。
本日は、会社の取締役等の役員が育児のためにお休みする場合の、社会保険料が免除になるかどうか説明します。
役員は労働者ではないので、原則として育児介護休業法が適用されません。
よって、役員の方は、育児休業期間中の社会保険料免除はできません。
ただし、名目的に役員になっているだけで、実態は労働者的性格が強い兼務役員の方は社会保険料の免除の対象となります。
役員になる方の取扱いは以下の通りとなります。
1.産休中の社会保険料免除
→ 免除となります。
2.育休中の社会保険料免除
→ 免除となりません
3.出産育児一時金
→ 給付されます。
4.出産手当金
→ 給料(報酬)が支給されないのであれば、給付申請が可能です。
5.育児休業給付(雇用保険)
→ 原則として雇用保険加入者でないので給付されません。
北谷町の海が見渡せる場所にある、THE CALIF KITCHEN OKINAWAのパンケーキです。
見た目よりも美味しいパンケーキでした。ロケーションもいいのでぜひ行ってみてください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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