みなさまこんにちは、上地正寿です。
6月~8月は毎年夏の賞与の時期です。
日本経済団体連合会(経団連)の発表でも今年の夏のボーナスが前年比より増えたとの発表もありました。
賞与は就業規則に計算方法が示されている場合や特段の定めがある場合以外は、その時の査定により評価され決定します。
賞与の金額に欠勤、遅刻、早退等、不就労分を控除するという会社も少なくありません。
これは、会社が決める評価なので、不就労の日又は時間があれば控除するということも可能です。
しかし、例えば、年次有給休暇取得したことで「賞与の評価が下がる」、「不就労分として控除される」ことは法律に抵触し、無効となる可能性もあります。
労働基準法には、年次有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならないと定められています。(労働基準法附則第136条)
くれぐれも、年次有給休暇を取得したことによる「不利益な取り扱いをしないように」してください。
参考:厚生労働省HP 私の会社では有給休暇を取得すると賞与の査定にあたってマイナスに評価されてしまいます。会社は有休を取得しなかっただけ多く働いたのだから当然と言っていますが、これは法律上問題ないのでしょうか。
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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