みなさまこんにちは、上地正寿です。
一般的に契約社員といわれることが多い有期労働契約について、期間は何年でも可能なのでしょうか?
労働契約の期間については、1回の契約期間の上限があります。
原則 1回の労働契約の期間は上限3年間
(労働基準法第14条)
ただし、60歳以上の方についての上限は5年間、専門的労働者等の一部については10年となっております。
なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年経過すれば、会社に申し出ればいつでも退職することができます。
(労働基準法第137条)
上限を超えて締結しないようご注意ください。
暑い日が続いています
森林浴はいかがでしょうか
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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