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育児休業給付金の支給対象期間延長の注意!

2023.08.10


こんにちは! 中部支部から名護が担当します。

台風の影響で停電になり、電気復旧後は、ネットの不具合や断水などなど・・・

今回は散々でした。


さて、育児休業中の方に注意事項です!

育児休業給付金の支給延長の対象は、職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申込をしたが、子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所できない場合に限定されます。



以下の2つが要件になりますので、ご注意ください。


1. 市町村等で保育所等の入所申込みを行う。

2. 入所申し込み時に入所希望日を1歳の誕生日以前とする


例:令和4年10月1日生まれの子の場合、1歳の誕生日である令和5年10月1日までの日を入所希望日として申し込む必要があります。



申し込みを行わなかった場合には、支給対象期間延長は認められません。( 問い合わせのみでは認められません! )


例外:以下の場合、疎明書をもって対応できることがあります。
   子が病気や障害により特別な配慮が必要で、市町村から保育体制が整備されていない等の理由により、入所の申し込み受付ができないとされない場合



   

 
気を付けてください! こちらが原因で育児休業給付金の延長が受けられないケースが出ています。

保育所に入所できない場合の育児休業給付金
支給対象期間の延長についてのご案内



道端の花壇で咲いていた綺麗なお花たち 名前はわかりません。




最後までお読みいただきありがとうございました。

よい一日を!

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