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特別加入制度の脱退申請は事前に行いましょう!!(30日前から申請可)

2023.08.22

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブロブです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!

中部事務所の新崎です。

暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日は特別加入制度の脱退申請について注意事項をお伝えします。

当事務組合(福働会・福働会中部支部)の特別加入制度にご加入の皆様へご周知致します。

特別加入脱退申請は事前(30日前から申請可)に行いましょう!!

特別加入の脱退を希望する際は、「特別加入脱退申請書」、一部脱退は「特別加入に関する変更届」を提出します。
申請の日から起算して30日の範囲内において、申請者が脱退を希望する日が脱退となります。

しかし、脱退を希望する日以後に申請した際は、受付日が脱退日となります。

※特別加入保険料は月単位で保険料が発生する為、該当月に1日でも加入していると1か月分の保険料が発生することになります。

例えば3月31日脱退を希望、3月30日までの事前に申請のうえ届け出れば3月分までの保険料。

しかし3月31日に脱退希望にもかかわらず、4月1日に届出た場合は受付日が脱退日となり、4月分の保険料の支払いが生じます。

このように、事後に提出する遡っての脱退は原則認められない為、役員の退任等変更生じる際は、事前のご連絡をお願いいたします。




特別加入制度とは、労働基準法上の労働者でない事業主等について、任意で労災保険への加入を認める制度です。

特別加入の種類には以下がございます。

〇中小事業主
〇一人親方等
〇特定業務従事者
〇海外派遣者

当事務組合では、「中小事業主(事務組合委託)」、「一人親方(建設業のみ)」について取り扱っています。


特別加入制度について詳しくはこちらもご覧ください ⇒ 特別加入制度について



今日も良い一日をお過ごしください

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