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雇用保険手続きにおける押印省略の範囲が広がるかもしれません!

2023.09.17

労務管理


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^




令和5年9月12日に開催された「第196回 労働政策審議会職業安定分科会」の資料が公表されました。


そのなかで、


○令和2年度に行政手続の押印が原則廃止され、押印が存続しているものは金融機関に対する届出印や登記関係の手続きに限られている

○しかし、雇用保険手続における押印は原則廃止となったが、「あらかじめ登録された印影と照合する手続き」と「労働者が申請するものであるが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要があり、その真正性を確保する必要がある手続き」については押印が未だ必要

○雇用保険手続きにおける押印の必要性について改めて整理を行い、負担軽減の観点から雇用保険法施行規則に規定する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印をすべて廃止することとする



との話がすすんでいるようです。



急いで設置をすすめていたのに、押印されていなかった!といった経験がある方も多いと思います。


正式に決まったら、郵送で押印を依頼して、押印後郵送してもらって・・・といった手間と時間的ロスが軽減されそうですね^^




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伊江島の早朝
チビスケ2号が生活発表で夏休みの思い出を発表する時間があり
伊江島楽しかったってみんなの前で話してる姿を見て
連れて行って良かったなーと思いました
非日常の体験^^

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