みなさまこんにちは、上地正寿です。
労災の様式はは厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
業務中のケガや中金途上のケガの際は、労災保険で給付が受けられますが、起こった際は忘れずに労災で申請するようにしましょう。
くれぐれも健康保険証を使わないようにお願いします。
後で払い戻しの請求など手間がかかる手続きになります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
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(中部支部)
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