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【有給休暇時期指定】就業規則への記載は必要ですか?

2019.04.19

労働基準法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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ブログをご覧のみなさま、こんにちは
内勤担当の金城です♪ 

だんだん暖かくなってきましたね!
まだまだ繁忙期の事業所様も多いかと思いますが、
風邪などひかないよう、お身体ご自愛下さいませ^^

さて本日は、

有給休暇の時期指定による付与は就業規則に記載する必要があるのでしょうか?

をテーマに見ていきたいと思います。

A:「休暇」に関する事項は絶対的必要記載事項にあたるので、就業規則に記載しなければなりません

就業規則には、絶対に記載しなければいけない事項があります。

①始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇等
賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払時期、並びに昇給
③退職(解雇の事由を含む)
④退職手当の定めをする場合、適用される労働者の範囲、計算及び支払方法、支払時期等
⑤臨時の賃金等
⑥労働者に食費や作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、その関する事項
⑦安全及び衛生に関する定めをする場合においては、その関する事項

上記の①のとおり、休暇に関する事項は就業規則に記載しなければならない事項ですので、
使用者が年次有給休暇の時期指定を実施する場合、

 時季指定の対象となる労働者の範囲
 時期指定の方法

これらを就業規則に記載しなければいけません

働き方改革法案の施行を受けて、施行の都度就業規則の変更は今後とも必要になってくるかと思います
ご相談等ありましたら、どうぞご連絡くださいませ♪


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! 

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