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衛生管理者・産業医などは選任し労基署への報告が必要です

2023.10.24

労働安全衛生法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は常時使用する人数に応じ、該当する事業所は選任しなければいけません。


選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を管轄する労働基準監督署に届出なければいけません。


申請様式は以下のページよりダウンロード可能です。


厚生労働省HP:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 様式第3号







今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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