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休業を要する労働災害が発生したときは報告義務があります!

2023.10.15

皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。


皆様ご存じだと思いますが、業務上の災害による傷病は健康保険は使えません。

業務上による負傷で病院や薬局へは労災であることをお伝えください。

医療機関等へ書類を提出することにより、医療費の自己負担無く診療・投薬が受けられます。


又、休業4日以上の場合は休業補償が受けられます。



休業を要する労働災害が発生した場合は「労働者死傷病報告書」を管轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。

休業4日以上の場合
 労働災害について遅滞なく様式第23号による報告書を提出

休業4日未満の場合
 期間ごとに発生した労働災害をまとめて様式第24号による報告書を提出
  1~3月分 4月末日までに報告
  4~6月分 7月末日までに報告
  7~9月分 10月末日までに報告
  10~12月分 1月末日までに報告



「労働者死傷病報告」を故意に怠ったり、虚偽の報告をすること(いわゆる「労災かくし」)は被災者の救済や再発防止策がおろそかになる等の弊害をもたらす犯罪です。

労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金に処されます。

刑事責任追及も含め厳重に処罰されることとなります。


労災発生時は被災者救済優先の対応を行っていきましょう。





最後までお読みいただきありがとうございました。

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