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ご存じですか!?パートから正社員等、雇用形態を変更した場合の年次有給休暇の付与日数や残っている有休の取り扱いについて!!

2023.11.01

労働基準法

こんにちは!!飯田です。



今回も最近あった事業所からの質問について記載したいと思います。


年次有給休暇の質問でした。


従業員の雇用形態が変わり、パートから正社員になったので、有給の付与日数や残っている有給はどうなるの?とのことでした。


結論からお伝えしますと


有給の付与日数は、付与日(勤続期間6ヶ月、1年6ヶ月、…)時点で雇用形態がどうなっているかで判断します。


例えば、R3.4.1に1日6時間、週4日のパートとして入社、R5.4.1から正社員に変更になった場合を考えてみます。


● R3.4.1 パートとして入社(1日6時間、週4日勤務)

● R3.10.1 7日付与(継続勤務、出勤率8割以上の要件は満たしているものとする)

● R4.10.1 8日付与

● R5.4.1 正社員に雇用形態変更(この時点で有給の付与はありません)

● R5.10.1 12日付与(このタイミングで付与日数が変更になります。入社してから、2年半経っていますので、12日の付与日数となります。)




また、すでに付与されている有休も継続して引き継ぐことができます。


ただ、雇用形態が変更になると、引き継ぐ有休の付与日数はかわりませんが、有休の1日分の支払う金額は変わってきます。


たとえば、正社員時の1日の所定労働時間が8時間で1日5時間のパートに切り替わった場合には、年次有給休暇を1日取得した場合は5時間分の賃金を支払えばよいことになります。




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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