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保険証を使用できるのは退職日(資格喪失日の前日)までです。

2019.04.21

健康保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!!
本日は、中部事務所の新崎が担当させていただきます。

季節の変わり目で不安定な季節が続きますが、皆様お元気にお過ごしでしょうか?
約30年続いた平成はいよいよ4月30日をもって幕を閉じ、令和の時代が始まろうとしています。
元号改正、そして来年2020年の東京オリンピック開催によって、 日本経済がどのように変化するか楽しみですね。


さて、入退社の手続きの一番多いこの時期、保険証利用のトラブルも、多くなっているようです。本日は以前にもお伝えしておりますが、資格喪失後の健康保険被保険者証の回収についてお知らせします。 

保険証を使用できるのは退職日(資格喪失日の前日)までです。

資格喪失後の無資格受診による支出が協会けんぽの財政を圧迫する一つの要因となり、
保険料負担増にもつながります!


誤って保険証を使用した場合、医療費の返還請求が届きます。 誤って保険証を使用した場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7~9割)を後日お返しいただくことになります。
協会けんぽより、通知書および納付書が送付されますので、記載されている期日までにすみやかに、 お支払いいただくことになります。

ご返還いただいた医療費は、資格喪失後に新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。(療養費)

詳しくは資格喪失後に新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。


繰り返し請求しても、返還いただけない場合は、裁判所へ支払督促申立てや少額訴訟等の法的手続を経て、 強制執行(給与、預貯金等の差押え)による回収が行われているようです。
以下のように、健康保険の資格喪失後、健康保険証を返却されずに医療機関等で使用され、協会けんぽから 返還請求を行っているケースが全国で多数発生しています! 



【協会けんぽの法的手続の実施状況】

 平成30年7月末累計

 全国47支部で10,796件実施

  平成29年度以前 9,738件

  平成30年4月 187件
 平成30年5月 275件

 平成30年6月 291件

  平成30年7月 306件

   累 計10,490件


皆さまへお願い
退職などで資格喪失された後は、

被保険者⇒退職後すぐに保険証(被扶養者分を含む)を事業主に返却してください。
事業主 ⇒被保険者が退職される際には、資格喪失日以降使用できないことを説明するとともに必ず保険証(被扶養者分を含む)を回収し、資格喪失届等に添付してください。
また、資格喪失後に医療機関を受診する際、資格喪失後に加入する保険証がまだ手元にない場合は、必ず医療機関に資格喪失したので保険証が切り替わることを伝えてください。
 
誤った利用によるトラブルや保険料の増加を防ぐためにも周知してきましょう!!







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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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