みなさまこんにちは、上地正寿です。
外国人を雇用する会社も増えているようです。
外国人は日本人と異なり、働かせるための許可がないと就労させてはいけません。
◇不法就労させると「不法就労助長罪」で会社が罰せられることになります。
(入管法第73条の2)
働かせてはいけないと知りながら働かせたり、知らなかったとしても確認を怠った場合も法違反となります。
会社に多い不法就労助長罪になるパターン
(1)不法滞在の外国人の就労
(2)就労させてはいけない外国人の就労
(3)認められた活動の範囲を超えて就労させた
さて、不法就労助長罪の罰則は以下の通りです。
不法就労助長罪の罰則
企業への罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。場合によってはその両方
罰則は結構重いですね。
沖縄県警察本部HPより
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-