皆さまこんにちは。飯田です。
12月に入ると冬季賞与がある事業所が多くなるかと思います。そこで、賞与に関してよくある質問を記載したいと思います。
Q1 ⇒ 従業員へ支払う賞与についても社会保険料がかかるのですか?
A1 ⇒ 被保険者に賞与を支払ったときは、支払った賞与の金額に応じて社会保険料を納めることになっています。
Q2 ⇒ 賞与の保険料はどのように計算するのですか?
A2 ⇒ 支給された賞与額(総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」といいます。この額に保険料率をかけて計算します。
例 なか太郎さん(50歳、介護保険該当)賞与総支給額 500,800円とします。
標準賞与額は賞与総支給額から1,000円未満を切り捨てた額ですので、500,000円となります。
健康保険料(+介護保険料) ⇒ 500,000円×11.71%(沖縄県健康保険料率)=58,550円
厚生年金保険料 ⇒ 500,000円×18.3%(厚生保険料率)=91,500円
この健康保険料と厚生年金保険料のそれぞれの折半額を被保険者本人から控除します。
また、子ども・子育て拠出金は500,000円×0.36%=1,800円となります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!