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令和6年1月から両立支援助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました

2024.01.07

皆様こんにちは!

中部事務所の新崎です。

今年初めのブログ投稿となります。

令和6年も何卒よろしくお願い致します。

皆さまにとって健やかな一年となりますように❀


さて本日は令和6年1月から新設された、両立支援助成金「育休中等業務代替支援コース」についてご案内いたします。

令和5年12月迄の制度、「出生時両立支援コースの代替要員加算」と「育児休業等支援コースの業務代替支援」が令和6年1月以降育児休業等取得者からはこちらの新設された制度に移行されます。

大きく分けると以下の通りです。

1,手当支給等 (育児休業)(短時間勤務)

育児休業制度や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する体制を強化する為

事業主が周囲の労働者に手当を支払って代替させた場合

業務体制整備経費(育児休業5万円)(短時間勤務3万円)と 業務代替手当(業務代替者に支給した手当の総額の3/4を助成)

〇制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う

〇業務代替に対応した新たな手当等の制度を就業規則に規定する


2,新規雇用 

育児休業を取得者の代替労働者を新たに雇い入れた場合、業務を代替した期間の長短んじ応じた額を支援します。

支給額:7日以上14日未満(9万円) ~ 6カ月以上(67.5万円) ※長短に応じた額

〇育児休業を取得者の代替労働者を新たに雇い入れた

〇7日(内所定労働日数が3日)以上育児休業を取得させる

〇育児休業後に原職等に復帰させ3カ月以上継続雇用する


今日も素敵な一日になりますように

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