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130万円の壁(一時的に超えても2年まで扶養内です)

2024.01.11

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)


130万円の壁とは、パート・アルバイトで働く人の年収が130万円以上になると、国民年金や国民健康保険料の支払いにより手取り収入が減ってしまうため、働く時間を調整するという社会保険料の壁のことです繁忙期に収入が一時的に上がっても、事業主が証明すれば、引き続き扶養に入り続けられる仕組みを厚生労働省が2023年10月から始めました。※要件があります

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化は「一時的な事情」としての認定のため、同一の者について原則として連続2回までとなります。

 社会保険の被扶養者の収入確認は、少なくとも年1回は保険者が確認し、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましいとされています。そのため、被扶養者の収入確認を年1回実施する場合は、連続2年までとなります。

(厚労省のHPより)




一時的な収入変動に係る事業主の証明書はこちらです↓






2024年の初日の出と初詣。いい年になりますように(^^)/



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