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社会保険の適用拡大の対象は、法人単位です!

2024.01.19

健康保険厚生年金保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!
年が明けてあっという間にもう1/19!
皆様においても年が明けて忙しい日々を過ごしていることと思います。
ケガ・病気に気を付けていきましょう(^^)

年明けから問い合わせも増えております、令和6年10月開始の【社会保険適用拡大】について案内です。
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

対象の事業所の要件は、こちら↓
1年のうち6ヶ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。

参照:日本年金機構

ここで注意!!!!!

法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数が51人である場合に「特定適用事業所」となります。
個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数となります。

介護事業所や保育園など社会福祉法人で複数の事業所がある場合には、各事業所の厚生年金保険の被保険者の人数の総数で、51人か否かを判断します。
事業所それぞれで社会保険や労働保険を設置している場合でも、同法人であれば、上記の計算で人数の確認をします。

別々の事業所として、それぞれで被保険者の人数で計算し、適用か否かの判断はしません。


10月までまだ時間はあります!
今一度社会保険の適用拡大についてご確認よろしくお願いします。
適用拡大によって、保険料負担は増えますが、その他にもメリットもあります!
そちらも合わせてご確認ください。

社会保険適用拡大 特設サイト



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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060

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