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ご存知ですか!?定年退職後に再雇用した場合、定年前の勤続年数を通算した年次有給休暇を与えても問題ないの?

2024.02.07

労働基準法

みなさまこんにちは!!飯田です。


今回も事業所からの質問を記載したいと思います。


定年退職後に再雇用した場合、定年前の勤続年数を通算した年休を与えても問題ないでしょうか?また、この場合の年休の起算日はいつになりますか?との質問がありました。


年次有給休暇を付与する要件のひとつとして、「6ヶ月以上継続勤務」があります。


「継続勤務」とは、実態によって判断されるべきものなので、定年後の再雇用のように形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる場合は、継続勤務と判断されます。


このことから、定年退職後の再雇用をした場合、定年前の勤続年数を通算して年休を与えても問題ありません。また、年休の起算日も同様に退職前の起算日と同じ日で問題ありません。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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