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一時的な収入が130万円を超えても扶養に入ったままでいいのか

2024.02.19

健康保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


日本のGDPが世界4位に転落したとのニュースがありましたね。

失われた30年ともいわれ国際競争力がどんどんとなくなり衰退している日本を感じます。

頭のいい官僚や国会議員は、他国の為ではなく日本のために長期的視点を持って国益を優先し、かじ取りをしてほしいと一国民として強く望みます。


さて、本日は一時的な収入が130万円を超えても扶養に入ったままでいいのかという内容です。


健康保険の被扶養者になっている人が、年収130万円以上の収入を得てしまうと健康保険の扶養に入ることができなくなります。


そうなると自分で国民健康保険に加入しないといけなくなるため、保険料の負担がでてきます。


しかし、繁忙期等収入が一時的に上がったとしても事業主が証明すれば、年収130万円以上の収入を得た場合でも引き続き扶養に入ったままでいることができます。


ただし、

・収入が一時的であること(連続する2年の各年における収入確認において2回まで)

・事業主が証明すること

の要件を満たすことが必要ですのでお気をつけください。


→ 事業主証明様式PDF


→ 厚生労働省HP 年収の壁・支援強化パッケージ





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今のところ使う予定がないポイントを使って遊びで投機をしてみました

結果2か月ほどで7,000ポイント以上増えました。ラッキーでした

たまにはギャンブルみたいなことも楽しいものですね



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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