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定額減税について

2024.04.02

その他給与計算

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)


日曜日は大雨と雷すごかったですね。
あの雨の中、キングスの試合観戦に行ったのですが、
ライカム周辺大渋滞・・・
駐車場に入るのも大変で、シャトルバス乗り場に行くまでに
強風にもあおられ、とても大変でした(^-^;

でも、試合は勝って大興奮でしたよ~(*^-^*)



さて、先日可決・成立した〈定額減税〉についてです。

税務署が開催しているの定額減税説明会に参加してきました。

定額減税の概要を書いてみます。

定額減税は、所得税と個人住民税について実施される。(1人あたり4万円の減税)(令和6年のみ)
 所得税   :  本人 30,000円、同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 30,000円(居住者に限る)
個人住民税 : 本人 10,000円、同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 10,000円(国外居住者を除く)

所得の多い方については定額減税の対象外となる。
適用は令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られる。
※給与収入のみの方の場合、給与収入の目安が2,000万円以下



個人住民税 (計算は市町村で対応)

毎年6月に住民税額が決定されるが、令和6年は、6月分は住民税の特別徴収(天引き)が行われず、
定額減税後の住民税の額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分の給与で特別徴収が行われる。
(計算は市町村で行う)


所得税  (給与、年末調整、年金、確定申告で対応)
 ※下記は給与と年末調整に関わる部分について説明

定額減税は、月次減税と年調減税がある。

令和6年6月支払給与(賞与)における源泉徴収税額から定額減税額が控除される。=月次減税
控除しきれない金額は次回の給与に繰り越され、令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除。 ※年内で控除できない場合は給付予定(市町村で対応)

○月次減税の対象者 R6.6月1日現在在職し、扶養控除申告書を提出している給与所得者(甲欄適用者)   (6/2以降入社の場合は月次減税は不可、年末調整のみで行う=年調減税)



給与計算の実務担当者様は負担が大きくなると思います。。
やるべきことを簡単にまとめてみました!

ご参考にしてみてください。



◎定額減税(月次減税)の流れ◎


①令和6年6月1日時点の扶養親族の数の確認し、月次減税額を出す
(「令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書」を確認、もしくは定額減税用の申告書に記入)

②給与等支払時に月次減税額の控除(給与明細書に減税の内容を明記)  

③各人別控除実績簿の作成などをして減税額の確認
(年末調整時は、源泉徴収票への記載も必要だが、年末調整を行わずに退職の場合は定額減税の記載不要)


★☆注意!!年の途中で扶養の増減があっても、月次減税額の再計算は行わない。(年末調整、確定申告で実施)


税務署の特設サイトもありますので、ぜひご確認ください。


定額減税特設サイト



また、当事務所で給与計算を行っている事業所様へは、
当所の対応方法をまとめている最中ですので、改めてご連絡いたします。
宜しくお願いいたします。


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)


近い席で観戦してきました♪
ゴーディー、カチャーシー踊ってます(*^-^*)

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