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新しい労働条件通知書の「有期雇用特別措置法による特例の対象者」とは?

2024.04.07

労働基準法労務管理

みなさまこんにちは、上地正寿です。


令和6年(2024年)4月1日から労働条件の明示が追加されました。


厚生労働省の労働条件通知書のひな形にある、「有期雇用特別措置法による特例の対象者」ってご存じでしょうか。


今日は「有期雇用特別措置法による特例の対象者」について説明いたします。


有期雇用特別措置法は(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)といいます。(平成27年4月1日に施行)

その中で次に該当する人について労働局長の認定を受けた場合は、5年超えたとしても無期転換のルールが適用されない労働者となります。


(1)「5年を超える一定の期間内に完了する業務」に就く高度の専門知識等を有する年収1,075万円以上の有期雇用労働者(高度専門職)


(2)定年に達した後、引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)


このルールに該当する労働者が「有期雇用特別措置法による特例の対象者」となります。


一般的に該当するのは、(2)定年後継続雇用している有期労働者でしょう。

嘱託社員といわれることも多いです。


通常 → 有期契約が5年を超えたら労働者に無期転換権が発生する

60歳定年後継続雇用になった方も5年を超えると無期転換権が発生します。

ただし、労働局長の認定を受けた場合は、定年後の継続雇用者に関しては、無期転換権を発生させないことができる。


というものです。


この認定の申請については、労働局へ第二種計画認定変更申請書の届出が必要です。


第二種特例申請の手続きについては以下の書類の提出が必要です。


①第二種計画認定・変更申請書


②第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容がわかる書類

例:就業規則、労働契約書の雛形、職業訓練計画書、改善計画報告書 等、事業主の署名または記名押印があり実施する措置の内容が確認できる書類等

※この申請での措置の内容で多いのは「高年齢者雇用等推進者の選任」です。辞令等の交付でも対応可能です。


③就業規則の写し

 65歳までの雇用確保措置が記載されたもの


④記録が残る返信用封筒。赤色のレターパック(書留でも可)

 ※事業主が直接結果を受け取りに行くことでも可能です。



参考:高年齢者雇用安定法第 11 条の規定による高年齢者雇用推進者(※)の選任

高年齢者雇用安定法第 11 条及び高年齢者雇用安定法施行規則第5条の定めにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者として、知識及び経験を有している者の中から「高年齢者雇用推進者」を選任するように努めなければならないとされています。

※知識及び経験を有している者は特に何かの資格所有者、経験者という制限はありません。労務管理を担当しある程度の権限を持っている人を選任することとなります。高年齢者雇用状況報告書に担当者の名前を書いて提出することが選任の証明となります(30 名以上の従業員数の会社に毎年 6 月に送られてくるもの。これがない場合は任命書(辞令等)でも可能です。)

就業規則に定めた継続雇用の満了日で退職させる場合は問題ありませんが、少しでも更新し5年を超えた場合は、無期転換権が発生します。※60歳を超えて雇った方は対象外

引継ぎや人手不足ということで少しでも65歳を超えて更新の可能性がある場合は認定申請もご検討ください。



先日、湯沢でスキーをしてきました
人生で3回目のスキーです
決して上手ではないですが初心者コースで何とか転ばずにゆっくり滑れるレベルです
楽しかったので今度はダイナランドに遊びに行きたいです



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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