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ご存知ですか?入社した従業員が同月途中で退職したときの社会保険料について。

2019.05.03

健康保険厚生年金保険

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。


ゴールデンウィーク後半に入りましたね。前半はあまり天気がよくなかったのですが、後半は良くなりそうですね。

家族で行楽地を楽しみたいと思います!!



さて、今回も最近あった事業所からの質問を記載したいと思います。


今月入社した従業員が、同月途中で退職した場合、社会保険料はどうなるのでしょうか?とのことでした。


まず、健康保険からですが、保険料は月単位で徴収しますが、「前月から引き続き被保険者である者が資格喪失した場合、その月分の保険料は算定しない」と規定されています。


このことから、通常は退職月分の健康保険料は発生しません。


しかし、「前月から引き続き被保険者でない者」つまり、同一月に資格を取得・喪失した場合に限って1ヵ月分の健康保険料を納める必要がでてきます。


次に、厚生年金保険の保険料ですが、健康保険と同様に、資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になります。


被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。


ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格又は国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。



この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。


皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!





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