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建設業における一括有期事業、単独有期事業とは

2024.05.23

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、

そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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皆様こんにちは!

中部事務所の新崎です。

建設の事業者の皆様へ、労働保険年度更新の時期がやってきました。

本日は建設の事業における「 一括有期事業 」と「 単独有期事業 」の要件についてご案内いたします。

まず、一括有期事業の場合以下のいずれの要件も満たす工事が対象となります。
一括有期事業の要件を満たす工事については、年度更新時にまとめて一括で申告する事ができます。

< 一括有期事業 >

一括有期事業の要件(いずれも満たす事)
1,元請工事( 元請負により実施した工事である事 )
2,請負金額が1億8千万未満(消費税額を除く)の工事
3,概算保険料額が160万円未満の工事。
4,工事期間令和5年度中(R5.4.1からR6.3.31まで)に終了した工事。


< 単独有期事業 >

上記に対して、以下の事業は一括有期事業の対象とならな為、一現場事ごとに一つの事業としてその事業が開始されるごとに労災保険の成立手続きが必要となります。
これを「単独有期事業」といいます。

1,共同企業体で受注した工事。
2,1億8千万円以上の工事。
3,概算保険料が160万円以上の工事。

申告漏れの無いよう十分ご注意ください。



  今日も良い一日にをお過ごしください。

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