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【注意!】定額減税後の所得税納付書の記載方法

2024.05.30

給与計算

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)


梅雨入りしてから、雨が続いていましたが、昨日から天気が良くなっています。
昨日は涼しく、湿度も低くて過ごしやすい日でしたね。
こういう日が続いてほしいなぁと思っています(^^)



さて、6月支払分の給与計算を行っている事業所もあり、
定額減税の対応に追われている担当者様も多いと思います。
定額減税控除後の処理として、所得税の納付がありますが、
納付書の記入方法に関しては注意が必要です!!


納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の税額欄に記載する金額は、



※使用しているシステムによって、賃金台帳の表示方法が異なりますので、仕様書の内容確認をお願いします。


また、定額減税によって税額が0円の場合、納付書を所轄税務署へ必ず提出してください。



詳しくは、上記資料の赤枠内ご確認ください。
(もしくは国税庁ホームページ内定額減税特設サイトの資料をご確認ください。)


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)


セミファイナル観戦に行きました。
2連覇ならずでしたが、3年連続ファイナル進出はすごいと思います。
来季、推しの選手が退団しませんように・・・。

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