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海外移住の方の年金はどうなる?

2024.06.10

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

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こんにちは!中部事務所の呉屋です!
6月は祝日がない月ですね。
5月のゴールデンウィークを経験した後だと、少し寂しい気持ちになります。。。
働き「すぎ」ずに頑張りましょう!

さて、今回は日本から海外へ移住される方の年金についてお伝えします。

最近は、海外へ移住する為、会社を退職するという方をちらほら見聞きします。
それでは、海外に移住した場合の現在支払っている国民年金・厚生年金保険料はどうなるでしょうか?

そもそも、日本の公的年金である国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけません。

海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入の被保険者ではなくなります。

(=支払わなくていい)

自営業の方等は、出国前にお住まいの市町村役場の国民年金担当窓口で喪失手続きが必要になります。
会社勤めの方は、社会保険喪失手続きが必要となります。

例外として、日本国籍の方であれば国民年金に任意加入することができます。
申出した日から被保険者資格を取得します。


任意加入希望の方は、お住まいの市町村役場国民年金担当窓口で行ってください。
将来の年金額を増やしたい方は、任意加入するのも選択肢の1つですね!

詳しくは、日本年金機構発行のパンフレットをチェックしてみてください!






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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
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沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
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電話:098-855-2133
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