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お知らせ

令和2年度(2020年)度の雇用保険料率について

2020.04.02

その他情報



「雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律案」が令和2年3⽉31日に国会で成⽴し、令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの雇用保険料率が決定されました。(令和元年度から変更ありません)


失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き 3/1,000です。

※農林⽔産・清酒製造の事業及び建設の事業は 4/1,000です。

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き 3/1,000です。(建設の事業は4/1,000です )


※65歳以上の雇用保険料も令和2年4月1日から発生するのでご注意ください。





雇用保険料率令和2年度  厚生労働省リーフレットより


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