お知らせ 64歳以上は4月から雇用保険料が免除になります 2019.04.16 その他情報 平成31年(2019年)4月1日に64歳になっている雇用保険の被保険者は、平成31年(2019年)年4月分の給料から雇用保険料が免除となりますので、給料から天引きしないようご注意ください。 ●雇用保険料が免除になる方 ・平成31年(2019年)4月1日で64歳以上の雇用保険被保険者 【昭和30(1955年)年4月1日以前生まれの方】 ・平成31年(2019年)4月分の給料から雇用保険料を徴収しない(給料から天引きしない) サービスについてのご相談・お問合わせ ご相談・お問合わせ