こんにちは!!飯田です。
今回も事業所からの質問で、40歳(介護保険2号被保険者)と65歳(介護保険1号被保険者)になった従業員がいるのですが、介護保険料の徴収はいつ行えばよいの?とのことでした。
介護保険制度とは、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や高齢者の介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2号被保険者)の介護保険料(労使折半)等により支えられています。介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日で、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。
65歳以降であっても、健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康保険料は引き続き徴収されます。
40歳、65歳共に誕生日の前日の属する月から介護保険料が徴収されるので、誕生日が1日の方は前月分からの徴収になりますので注意が必要です。
例 4/15生まれなら、誕生日の前日は4/15なので4月分からの徴収になりますが、4/1生まれなら、誕生日の前日は3/31になりますので、3月分からの徴収になります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
