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扶養には【健康保険(社会保険)】の扶養と【所得税】の扶養があります!

2019.06.25

社会保険


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^

大雨続きで出勤が億劫になっていることもあり、天気予報をよくチェックしている今日この頃ですが、今週土曜日あたりから晴れマークが続いていて気分が夏モードになりつつある天然アフロby風邪ひきなうです。

みなさまご機嫌いかがでしょうか?




さて、先日こんな質問がありました。

「扶養から一人はずして嫁に入れたいって言っているけど、できますか?」(夫婦共働きで子供2名)

【健康保険】

原則として収入の多い人の扶養とすることとなっています。
例外として、年収が同程度である場合などはどちらも認められます。
ただし、扶養を夫1人、妻1人のように分け合うことはできません。
人数にかかわらずどちらかの扶養に入れないといけません。

【所得税】

税法上の扶養は夫婦で分けることが可能です。
所得税の扶養控除を受けたい場合で、夫婦それぞれ収入がある場合にどちらの扶養親族とするかは選ぶことができます。
ただし重複はできません。


所得税法上の扶養は重複しない限り自由に振り分けができるので、どちらにどれだけ入れたら得をするか計算したほうが良さそうですね^^





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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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バスとモノレールを乗り継いで空港へ
チビスケは変顔が好きなようで
チビスケチビスケは5番バスが好きなようです^^

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