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同一労働同一賃金ガイドラインをチェックしましょう!

2019.06.24

労働基準法法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、

そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美です (^O^)


最近話題になっている「同一労働同一賃金」!

沖縄県の非正規率は40数%で全国一高いということはご存知ですか?

今回の改正で、同じ会社で働く無期雇用フルタイム労働者の「正社員」とパートや有期雇用契約等の「非正規社員」の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差をつけることが禁止されているガイドラインが公表されています。


↓厚生労働省のページ↓

同一労働同一賃金のガイドライン



<抜粋>
①基本給

労働者の「能力又は経験に応じて」、「業績や成果に応じて」、「勤続年数に応じて」支給する場合は同一であればそういつの支給を!一定の違いがあった場合はその相違に応じた支給が求められています。


②通勤手当等

短時間労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない



③賞与

会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献である短時間労働者・有期雇用労働者には貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

【重要】待遇差が不合理か否かは最終的に司法において判断されます。

又、この非正規社員が正社員との待遇差の内容や理由などについては労働者が事業主に対して説明を求めることができます。

会社として待遇の違いを説明できるように整備が必要です!!

ご不明な点がありましたら労働基準監督署又は当事務所へお問い合わせください!(^^)!






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