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公民権行使

2019.07.20

労働基準法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさまこんにちは、

中部事務所の玉那覇です。

明日は参議院選挙投票日です。

1年に何回か選挙があります。

7月11日のブログで車好きの宮城が書いてありましたが、労働基準法第7条で公民権行使の保障が規定されています。



第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

これは民主主義を基調とする憲法の下において労働者の公民としての権利の行使や公の職務の執行に必要な時間を労働時間中に認めなければならないことを定めたものです。

公民としての権利

①選挙権、被選挙権

②最高裁判所裁判官国民審査

③特別法の住民投票

④行政事件訴訟法による民衆訴訟   

  など

公の職務

①衆議院議員その他の議員の職務

②労働委員会の委員の職務

③検察審査員の職務

④民事訴訟上の承認の職務

⑤選挙立会人の職務

⑥裁判人裁判制度の裁判員の職務

  など


労働者からのそれらの理由で必要な時間の請求があった場合は認めてあげなければいけません。



給与については規定がないため有給にするか無給にするか当事者間の取り決めによります。

なので無給でも差し支えありません。

ただし、これまで有給扱いにしていたのを、いきなり無給扱いに変更することは問題です。


就業時間内にこれらの権利を行使する場合は、労働者は年次有給休暇を使うことが多いのではないでしょうか。


  明日は投票日です。


この時だけでも日本の政治について改めて考える事が出来ます。


ちなみに私の85歳の母( 少し認知が入っていますが )は、選挙管理委員会が発行している選挙公報を隅から隅まで読んで( ながめて? )います。


そして私に「 どこどこの政党はこんな考えだよ 」とレクチャーしてくれます。
年寄りもこの国のことを考えています。
とりあえず投票に行きませんか?

今ならセンキョ割があります。

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