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【雇用契約内容変更による更新について】

2019.07.21

労働基準法

皆さんこんにちは!
車好きな宮城です。


令和初の台風でしたが大きな被害もなく無事でしたでしょうか?
私の自宅では毎年ゴーヤーを栽培してますが、風が強くなっていたので早々に収穫しました(笑)


さて、今日は事業所から契約書について質問があったので皆さんにもお話ししたいと思います。


皆さんの会社でももちろん雇用契約書を雇入れ時に結んでいるかと思いますが、今回あった質問は更新についてです。


最初に結んだ契約では時給が900円だったのが、一年後昇給したらその都度結び直すかと質問ですが、結論から言うとその都度結び直す必要はありません。


できれば、その都度新しい雇用契約書を結んで頂いた方が確実ではありますが、毎回更新するって結構大変ですよね。
なので、労働者に有利になるような変更であれば雇用契約書ではなく、辞令の交付等で大丈夫です。


しかし、逆に降給等で不利益な変更をする時には、労働者からの同意が必要不可欠になり、その証拠として雇用契約書の署名・捺印が有効になります。


今日も最後までお読み頂きありがとうございます。
皆さんが最高の一日であります様に!!

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