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年次有給休暇の出勤率はどのように計算すればよいのか?

2019.07.22

労働基準法

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。


昨日は興南対沖縄尚学の決勝を息子と一緒に沖縄セルラースタジアムで観戦してきました!!


まさかあんな死闘になるとは予想できなくて、約5時間位、最後はへとへとにになりながら応援していました。

まあ、ほんとにすごかったですね。色々と見所がたくさんあってとても楽しい時間を過ごすことができました。

テレビ観戦もいいですが、やっぱり球場での応援は最高でした!!


沖縄尚学の選手達には是非とも甲子園で頑張ってもらいたいと思います。




さて、今回も、事業所からの質問を記載したいと思います。年次有給休暇は出勤率8割以上でないと付与する必要は無いと聞いたのですが、出勤率とはどのように計算すればよいのですかとのことでした。



出勤率の計算式はとても単純で 出勤率=出勤日数/全労働日となります。



 出勤日数とは、算定期間(入社してから、最初の半年間や、その後の1年間)の全労働日のうち出勤した日数となります。





 全労働日とは、算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数(つまり、会社の営業日)となります。



出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含めます。


なお、出勤率の算定に当たっては、次の●の取扱いには少し注意が必要になります。



● 全労働日から除外される日数

使用者の責に帰すべき事由によって休業した日

正当なストライキその他の正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかった日

休日労働させた日

法定外の休日等で、就業規則等で休日とされている日等であって労働させた日


● 出勤したものとして取扱う日数

年次有給休暇を取得した日

業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日

産前産後の休業した日

育児休業または介護休業した日


年次有給休暇を取得するにあたって、出勤率以外にもルールがたくさんありますので機会がありましたら記載していきたいと思います。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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